東京・愛知(名古屋)・大阪・島根(松江)・鳥取・高知・鹿児島・佐賀から全国まで特別代理人選任代行サービスは峯弘樹事務所のでご実現下さい。

こんな方に『特別代理人選任代行サービス』がおすすめです

例えば、小学生のお母様と小学生のお子様が、お父様の不動産を相続されたような場合、その不動産の遺産分割協議をお母様と小学生のお子様だけで行うことはできません。

ただし、法定相続分通りの相続登記であれば、遺産分割協議が不要ですから、わざわざ特別代理人を選任しなくても、相続登記をして頂くことは可能です。

もっとも、今後不動産を担保にして、お母様がローンを組むご予定がある場合は、結局、特別代理人を選任する必要が生じますから、近い将来特別代理人を選任することが予想される場合は、今回の相続登記の機会に、特別代理人を選任しておくメリットがあります。

 

お父様又はお母様で、未成年のお子様と共に相続人になった方

後見人の方で、被後見人の方と共に相続人になった方

遺産分割をしたいけれど、裁判所の手続きが難しそうで気が進まない方

お父様又はお母様で、未成年のお子様と共に相続人になった方  後見人の方で、被後見人の方と共に相続人になった方       とびきりお安く裁判所の特別代理人選任手続きを済ませてしまいたい方 

 

特別代理人選任代行サービスでしてもらえること

相続登記してnetの『特別代理人選任代行サービス』は、未成年者や被後見人と共に不動産を相続された法定代理人の皆さまが、未成年のお子様などを交えた遺産分割協議を、お手軽に実現して頂くことを目的として次のサービスを含みます。

 

 

特別代理人選任代行サービス』のサービス内容

1 特別代理人選任に関するご相談
2 特別代理人選任申立書の添付書類のご案内

住民票・戸籍の収集には『住民票・戸籍取得代行サービス』がご利用頂けます。

遺産分割協議案の作成 

別途費用がかかるのが一般的ですが標準装備!

特別代理人選任申立書の作成
特別代理人選任申立に必要な切手・収入印紙の準備
裁判所からの照会を受けた特別代理人候補者様のサポート

 

『相続登記してnet』は、特別代理人選任申立に係る専門家報酬が高額であるが故に、最終目的である相続登記を躊躇することがないことを目指します。

 

特別代理人選任代行サービスの料金

「相続登記してnet」は、とっても良心的な報酬体系です。

ここでは『特別代理人選任代行サービス』をご依頼して頂いた場合の料金体系をご紹介致します。

なお、特別代理人選任手続きには住民票や戸籍が必要書類として必要ですが、『特別代理人選任代行サービス』をご依頼のお客様には、住民票や戸籍が何通でも、また役所が何箇所でも、完全定額報酬5,980円の『住民票・戸籍取得代行サービス』をご利用頂けます。

 

<『特別代理人選任代行サービス』の料金一覧表>

着手金

 ¥19,800 [税別]/1申立 ※完全定額報酬制

※例えば、未成年者が複数の場合のように、当初から複数の申立が必要な場合、2申立目以降は1申立当たり¥10,000にてお引き受けいたします。

成功報酬

 ¥0

実費

1申立当たり¥3,000

  ▶印紙代 ¥800

  ▶切手代 ¥1,000

  ▶郵送料 ¥1,200   

アフター

サービス

  再チャレンジ 1,980  [税別・実費別]/1申立 ※完全定額報酬制

 

※ 着手金はいかなる場合でもご返金できません。

※ 実費のうち切手代が1,000円を超過する場合は、超過額を事後精算させて頂きます。

※ 上記報酬は、相続登記してnetの『相続登記代行サービス』又は『預金口座凍結解除代行サービス』のご依頼があることがご利用条件であり、各サービスを実現する目的でご利用頂けます。例えば『預金口座凍結解除代行サービス』と『特別代理人選任代行サービス』をご依頼頂く場合は、預金口座の遺産分割協議を実現することのみが目的となり、預金口座以外の相続財産(例えば不動産)の遺産分割協議を実現することは目的となりません。『特別代理人選任代行サービス』単体でのご依頼の場合の報酬は、29,800円[税別]/1申立(2申立以降は1申立て当たり20,000円)となります。

※ 未成年のお子様が複数いる場合、お子様の人数分だけ特別代理人の候補者様が必要になり、お子様の人数分だけ裁判所に対する申立てが必要になります。

※ 特別代理人の候補者様につきましては、お子様の利益を十分に理解することが可能な方(例えば、ご親族)をお選び下さい。なお、どうしても候補者様が見付からない場合は、候補者1名に限り司法書士を候補者として頂くことが可能です(着手金19,800円[税別・実費別]が加算されます。)。

※ 申立の理由によっては裁判所が特別代理人選任を認めない場合があります(申立てが認められない場合でも着手金のご返金は致しかねます。)。ただし理由を修正し、申立を再チャレンジして頂くことが可能です。

※ 実費とは、お客様が、司法書士に依頼せず、ご自身でお手続きをされた場合にも必要な費用をいいます。面倒な裁判所の手続きをお安く済ませて頂ける『相続登記してnet』をどうぞご体感下さい。

 

特別代理人選任代行サービスの流れ

「相続登記してnet」は、簡単スピーディーです。

ここでは『特別代理人選任代行サービス』をご依頼して頂いた場合のサービスの流れをご紹介致します。

 


相続登記してnetにお問い合わせ
相続登記してnetにお問い合わせ

サイト『相続登記してnet』のお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

まずは登記費用をお見積り致します。

お問い合わせフォームには、お客様のメールアドレスを入力して頂くだけで結構です。


相続登記してnetにお申込み
相続登記してnetにお申込み

『相続登記してnet』のサービス内容やお見積りにご納得頂けましたらお申し込み下さい。お客さまは、『相続登記してnet』よりお見積りをご提案させて頂く段階で、特別代理人選任代行サービスをご利用して頂けます。

お申し込み頂きましたお客様には、必要書類と今後のお手続きの流れをご案内致します。


相続登記してnetへ必要書類をご郵送
相続登記してnetへ必要書類をご郵送

『相続登記してnet』からのご案内通りに、必要書類をご郵送下さい。

必要書類についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。


相続登記してnetへの料金のお振込み
相続登記してnetへの料金のお振込み

必要書類が完備されましたら、『相続登記してnet』より料金の確定額をご案内致します。

『相続登記してnet』の指定口座宛てにお振込み下さい。


相続登記してnetよりサービスご提供中
相続登記してnetよりサービスご提供中

料金全額のお振込みが確認できましたら、改めてご連絡の上、ご依頼のお手続きを開始致します。お手続き開始後1箇月程度で完了するのが一般的ですが、管轄裁判所の混雑状況により異なります。


相続登記してnetのお手続き完了
相続登記してnetのお手続き完了

裁判所から特別代理人選任審判書が無事発行されましたら、ぜひお客さまのお喜びのお声を『相続登記してnet』にお寄せ下さい。

さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!
さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!