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一般に相続登記は放置すればするほど、次々と相続が発生し、相続人の人数が増える結果、相続関係はますます複雑になっていきます。
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相続登記を控えた皆さまが相続登記費用を高額に思われる一因はこのような点にあるのかもしれません。
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※ 『相続登記してnet』は、相続関係がシンプルなうちに、速やかに相続登記をご決断されたお客さまを優遇致します。不動産名義人様の相続発生「後」に新たにお亡くなりになった相続人様の人数が少なければ少ないほど料金がお得になるよう、不動産名義人様の相続発生「後」に相続人様全員がご健在である場合には報酬額が最安となるシステムを採用致しております。
※ 『相続登記してnet』の1申請目の登記報酬額は、不動産名義人様の相続発生「後」に新たに発生した法定相続(遺産分割協議等を行う前の相続のことであり、この回数を「世代」と呼んでおります。)の回数に応じて決定致します。例えば、不動産名義人様が亡くなった後に新たに亡くなった相続人様が1名の場合は29,800円[税別]、2名の場合は39,800円[税別]というように、新たな法定相続の発生が増えるごとに、1申請目の登記報酬額が10,000円[税別]ずつ増えることとなります。それゆえ不動産名義人様の相続発生「後」に相続人様全員がご健在である場合の報酬額は19,800円[税別]です。なお、料金は必要書類が完備された時点の状況に応じ確定させて頂きます。
※ 『相続登記してnet』の同一の不動産名義人様につき2申請目以降の登記報酬額は、「世代」にかかわらず一律たった10,000円[税別]です(ただし異なる法務局管轄である場合に限り一律19,800円[税別]となります。)。
※ 申請回数によっても報酬が異なってきます。お客さまの手続きが1回の申請でできるかについて詳しくは『相続登記代行サービス』のページをご覧下さい。
※ 相続登記を行うには登録免許税等の実費が別途必要です。登記費用について詳しくは『相続登記してnet』のお問い合わせページから峯弘樹事務所までお問い合わせ下さい。
相続登記を放置することのデメリットを数え上げたら切りがありませんが、
相続登記を放置することのメリットは目先の支出を遅らせることくらいしかありません。
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不動産を相続することとなった皆さまを待ち構えているのは相続登記ですが、
相続登記とは、土地や建物といった不動産の名義人様がお亡くなりになった場合に、お亡くなりになった被相続人様から相続人様へと不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。
ただ残念ながら、相続登記をタダ(無料)ですることはできません。
あれやこれやと相続登記には費用が必要です。
相続登記にかかる二大費用の一つ目は登録免許税であります。
不動産価格の0.4%を登録免許税として納付する必要があり、
1億円の不動産なら40万円もの出費が発生します。
登録免許税は登記に必須の税金ですから、誰が相続登記をやっても避けては通れない出費であり、
支払わないこと(脱税になりかねません)はもちろん、分割払いにすることすらできません。
相続登記にかかる二大費用の二つ目は専門家報酬であります。
相続登記の専門家といえば司法書士ですから、これは司法書士報酬ということになりましょうが、
司法書士報酬の額は現在自由に決められますが、10万円前後であることが多いのではないでしょうか。
専門家に相続登記を依頼しなければ、もちろん専門家報酬を支払う必要はありません。
とはいえ誰でも簡単に相続登記ができてしまうのであれば、専門家は要らないのでありまして、
多くの方々が専門家に相続登記をご依頼されているのが実情であります。
ただし、今ここで相続登記をご検討中の皆さまには、ご注意頂きたいことが一つあります!それは、
一般の方は相続登記の専門家と日頃から仲良くすることがほとんどなく、
相続登記を専門家に依頼したときの報酬相場についてよくご存知ではない!
ということです。
インターネット上に掲載されている相続登記代行業者の
超・高・額な相続登記費用
を目の当たりにした途端、
ただでさえ大切な方を失った悲しみから癒え切れていないにもかかわらず、多額の出費のプレッシャーに耐えかねて、相続登記を放置するという苦渋のご決断を下される方々が今まで何人いたことでしょう!!
峯弘樹事務所は、このような不本意なご決断を下される方々を見て見ないふりをして放置することができません。
東京,大阪,名古屋,横浜,埼玉,千葉,福岡,静岡から日本全国、相続登記の必要に迫られた全国の皆さまが、代行業者や専門家との接点がなくても、良心的な安心価格で相続登記に価値ある未来への一歩を踏み出して頂くことで、本来の元気を少しでも取り戻して頂けることを願って峯弘樹事務所の『相続登記してnet』は誕生しました!!
『相続登記してnet』は、
良心的な相続登記費用で、
大切な相続登記手続きを
キチンとしたいと心から願う皆さまのお気持ちを
一番に大切にします!!!
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全国の皆さま初めまして。司法書士であり相続診断士でもある峯弘樹と申します。
実際に相続を経験したときの私の気持ちは、遺産の相続により手持ちのお金が増えたとしても、故人を偲べば、心が満たれることはない、というものでした。
『相続登記してnet』の並外れた良心的価格は、相続で元気を失った皆さまのお気持ちが、少しでも癒やされることを願ったものであります。
苦あれば楽が待っています。
ぜひ『相続登記してnet』を使って皆さまの本来の元気を少しでも取り戻して下さい!!
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何年も前に不動産を相続したけれど相続登記をしていない方も、つい最近不動産を相続しさっそく相続登記をご検討中の方も、今『相続登記してnet』をご覧になっていること自体、皆さまが相続登記が大切であると直感的に感じていらっしゃる証拠といえるでしょう。
次のうち一つでも該当するものがあれば、峯弘樹事務所の『相続登記してnet』をご利用する値打ちがきっとあるはずです。
『相続登記してnet』をご覧の皆さま、一つでも当てはまりますか?きっと『相続登記してnet』がお役に立てると思います。 | |
✔1 |
家屋や土地を相続することになったので、相続関係が複雑にならないうちに相続登記を済ませてしまいたい。 |
✔2 | 建物や土地を相続したので、この機会に自分で相続登記に挑戦してみたいとは思うものの、申請書や委任状の書き方が分からず、最後までやり切れる自信がない。 |
✔3 |
今のうちに不動産を家族に贈与しておきたいと思うようになった。離婚をしたので不動産を財産分与してもらいたい。 |
✔4 | 相続登記にはできるだけ費用を掛けず格安で済ませたいけれど、自分でするのは不安だから、やっぱりプロの代行業者にしてもらいたい。 |
✔5 | 土地や家屋を相続し、遺産分割協議をしたけれども、どうやって遺産分割協議書を作成したらいいのか分からない。 |
✔6 |
住宅ローンを返済中に、不動産の所有者が亡くなってしまった。 |
✔7 | 不動産の名義人である被相続人が、何度も引越しをしたので、登記費用が高額になりそうで心配だ。 |
✔8 |
相続人が大勢いそうで、自分で相続登記に挑戦したいけれども、何度も役所に出向いて戸籍を取り寄せたり、何度も予約を入れて法務局での相談に通い詰めている時間がない。 |
『相続登記してnet』をご覧の皆さまなら、一つや二つは該当するものや、ご自身の状況に近いものがきっとあったのではないでしょうか。
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不動産の名義人様に相続が発生した場合、
相続登記をしなければ、その不動産を売ってお金にすることも、抵当に入れて金融機関からお金を借りることもできません。
とはいえ、相続登記は誰がやっても、登録免許税を納税する必要があり、
不動産価格の0.4%の登録免許税額だけでも家計に負担がかかります。
専門家に相続登記の代行を依頼しようものなら、
大切なお小遣いや、コツコツ貯めたヘソクリが吹き飛んでしまうかもしれません。
ですから、相続登記に直面された皆さまが、自分で相続登記をやって、
少しでも専門家に依頼する費用を節約しようかなと考えてしまうのは無理からぬことであります。
でも少しだけ冷静になって考えてみて下さい。
相続登記が誰でも簡単にできてしまう手続きであれば
相続登記の専門家はいないはずではないでしょうか?
このことを検証するため、
相続登記の手続きの流れについて、改めて整理をしてみたいと思います。
相続登記の手続きの流れ | ||
下準備レベル | 1 | 【難】相続登記についてインターネットであれこれ調べる。 |
2 | 戸籍や住民票を発行してくれる役所を調べる。 | |
3 | 役所に電話して戸籍や住民票を取寄せる方法を問い合わせる。 | |
4 | 相続不動産の納税通知書を探す。 | |
5 | 郵便局に行って定額小為替を購入する。 | |
登記申請レベル | 6 | 【難】相続人や相続分についてインターネットであれこれ調べる。 |
7 | 【難】戸籍や住民票を見て相続関係を確認する。 | |
8 | 【難】相続登記申請書や添付書面の作成方法についてインターネットで調べる。 | |
9 | 【難】登記簿を取得して相続不動産を確認する。 | |
10 | 【難】相続登記申請書を作成する。 | |
11 | 【難】添付書面の相続関係説明図や遺産分割協議書を作成する。 | |
12 | 戸籍以外の添付書類について原本還付の準備をする。 | |
13 | 管轄の法務局を調べる。 | |
14 | 相続登記の登録免許税として納税する収入印紙を購入する。 | |
15 | 法務局に相続登記申請書類一式を提出する。 | |
後始末レベル | 16 | 後日、法務局から新しい権利証や返却書類を受け取る。 |
17 | 【難】各相続人に新しい権利証を間違いなく配分する。 |
これは誰がやっても最低限必要な相続登記手続きの流れ一覧です。
ただし、ご注意頂きたいことは、
「どノーマル」の相続登記手続きを
「ノーミス」でクリアーした場合を想定
したものにすぎません。
中には「よし!ますます自分で相続登記に挑戦してみたくなった!」
と変に勇気付けられた方もいらっしゃるかもしれませんが、
しかし多くの方々にとっては、正直ウンザリするほどのボリュームだと思います。
きっと相続登記の手続きがなぜこんなに面倒なのだろうとお考えになったのではないでしょうか。
そこで、なぜ相続登記の手続きがこんなにもボリューミーで面倒なのかを、
相続登記を土地建物の売買登記と比較して、更に突っ込んで検証してみたいと思うのであります。
<相続登記と売買登記の手続きのボリューム比較表>
相続登記 | 不動産の売買登記 | |
登 場 人 物 |
たくさんの相続人 相続登記に登場する相続人に人数制限はありません。ときとして数十人規模の相続人が現れることも。 |
売主と買主だけ 基本的にこの2人しかいません。 |
業 者 の 関 与 |
最初から専門業者が付いていません 被相続人様が自分の相続登記のために、生前から専門業者に依頼するようなことは普通ありません。つまり被相続人様がお亡くなりになる前から専門業者が相続をサポートするようなことはないのです。 |
最初から専門業者が付いています 不動産を売ろうと考える売主は、事前に不動産仲介業者などの専門業者に相談するのが普通です。つまり売買は最初から専門業者にサポートされているのがほとんどです。 |
必 要 書 類 の 分 量 |
膨大な通数の戸籍謄本が必要 不動産の権利を喪失する被相続人が相続登記に関与できない以上、相続登記に戸籍謄本(公文書)は不可欠です。ただし相続人に人数制限はありませんから、相続人が増えれば増えるほど必要な戸籍謄本の通数も加算されます。 しかも相続には最初から専門業者が介在していませんので、必要書類の収集につき専門業者の代行に期待することもできません。 |
売買契約書だけ 不動産の権利を喪失する売主が売買登記に関与できる以上、基本的に売主と買主との間で作成された1通の売買契約書(私文書)があれば十分です。売買契約書が複数必要になることはありません。 しかも必要書類の収集は不動産仲介業者などの専門業者が準備を代行してくれるのが一般的です。 |
もうお分かりですね。
相続登記は登記の中でも相続人という登場人物が多いため、
相続人の人数に応じて大量の必要書類を集めなければなりません。
相続登記はもともと必要書類の通数が膨大になる本質を秘めているといえます。
それにもかかわらず
最初から専門代行業者にサポートされていないのが相続登記なのです。
相続登記に直面された皆さまには、相続登記代行業者を探すか、
自分で相続登記を行うかのご選択が求められるのです。
ですが、相続登記業者の代行費用は決して安くはありません。
自分で相続登記をやってしまおうという発想が生じるのはこのためです。
相続登記費用を節約したいお気持ちは痛いほど分かりますが、
自分でできると信じ込んでしまったがために、貴重な時間をたっぷりと浪費してしまう
ことがないようにして頂きたいと思います。
自分で相続登記をやる方の最後のより所は法務局ですが、
法務局での相続登記相談は、その都度、予約するのが原則です。
交通費を払って遠くの法務局にたどり着いても、相続登記について相談できる時間は限られています。
相続登記が必要な皆さまが、相続登記の疑問点を法務局に1回行くだけで相談し尽せる保証はどこにもないのです。
しかも法務局は平日しか開いておらず、無情にも午後5時15分には閉まってしまいます。
相続登記を自分でやろうとしたがため、
大切な有給休暇を何日も使ってしまったり、
毎日寝不足になってしまったり、大切な家族団らんの時間を満喫できなくなっていませんか?
そんなことは
相続不動産を残して下さった故人の本望ではない!
はずです。
どうか、皆さまには、
相続登記を専門家に依頼する費用は
皆さまの人生の時間を温存できる点で
皆さまにとって有益な必要経費である!
ことを再認識して頂きたいのです。
とはいえ、
「でも、やっぱり、出費は少ない方が・・・」
これが相続登記に直面した皆さまの本音です。
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相続登記の登録免許税の計算は、まず相続不動産の評価額を知ることから始まります。相続不動産の評価額を知るといっても、何も不動産屋さんを呼んで見積りをしてもらうわけではありません。
不動産の所有者は、原則として固定資産税を納税する義務があります。毎年春になると、役所から「納税して下さい」という意味の納税通知書なる書類が郵送されていたことを思い出して頂けると思います。その納税通知書とセットで郵送されていたのが「課税明細書」という書類です。課税明細書に相続不動産の評価額が書かれていますので、ご自宅でまず探してみましょう。
もし課税明細書を捨ててしまっていても、相続登記をあきらめるのは早すぎます。実は課税明細書に代わる「評価証明書」という書類が、相続不動産の所在地を管轄する全国の役所で販売されているのです。その料金、不動産1筆当たり300円。これを高いと見るも、安いと見るも、課税明細書を捨ててしまったのであれば、評価証明書を購入しないことには相続登記ができません。もし役所で取得するのが面倒に思えましたら、誰が見ても安すぎる500円ポッキリで相続不動産の正確な評価額を教えてもらえる『不動産評価確認サービス』をご利用してみて下さい。
準備ができましたら、課税明細書又は評価証明書が最新年度版であることを確認しましょう。相続不動産の評価額は、定期的に変更されますので、課税明細書や評価証明書は最も早く到来する3月31日までが使用期限となります。使用期限が過ぎれば当然使用できませんから、せっかくの証明書が無駄にならないよう、証明書の取得後は『相続登記してnet』にお早目にご依頼下さい。
最新年度版であることが確認できましたら、課税明細書又は評価証明書に相続不動産の地番や家屋番号が書かれていることを確認しましょう。地番・家屋番号とは、不動産の所在地のことで、住所(=住居表示)とは異なる場合があります。慣れない人の場合、少し注意が必要です。
相続不動産の地番や家屋番号の記載を確認できましたら、その同じ行の中で「価格」又は「評価額」という金額を探しましょう。「価格」と「評価額」のどちらの名前が使われるかは、役所によって異なりますので、気にする必要はありません。それよりも課税明細書や評価証明書には、〇〇課税標準額や〇〇税額といった紛らわしい金額がたくさん書かれています。そんなたくさんの金額の中から「価格」又は「評価額」を正確に見付け出すことに最大限の注意を払うことが大切です。
見付けられましたらお疲れ様でした。その「価格」又は「評価額」こそ、あなたの相続不動産の評価額です。もし土地の地目が「公衆用道路」ならば、「価格」や「評価額」が0円と表示されている場合があります。この場合、役所で「近傍宅地の1平方メートル当たりの価格」を証明してもらう必要があり、それに土地の面積と0.3(30%)を乗じた金額が評価額になりますので、頭の片隅で覚えておいて下さい。なお、相続登記してnetのお問い合わせにアクセスして頂けましたら、相続登記してnetが無料で皆さまの課税明細書を拝見致しますから、ステップ3以降をお読み頂く必要がなくなるかもしれません。
相続不動産の評価額を見付けられましたら、今度は、相続不動産に対し亡くなられた方がどれだけの持分を有していたのかを確認しましょう。また、相続不動産が敷地権付きのマンション(正確には「敷地権付き区分建物」といいます。)の場合は、敷地権の割合も確認しましょう。相続登記の登録免許税は、持分あるいは敷地権の割合に応じてのみ課税されることとなるからです。なお、持分や敷地権の割合は、登記簿謄本や権利証(登記済証)から判明します。
さて、持分や敷地権の割合が確認できたら、これを課税明細書や評価証明書で見付けた相続不動産の評価額の合算額に乗じて下さい。何も暗算でする必要はありません。計算機で慎重に計算して頂ければ結構です。亡くなられた方に持分も敷地権の割合もない場合は、何も乗じるものがありませんから、少し楽です。
持分や敷地権の割合を乗じた人も、乗じなかった人も、最後に現在の計算結果について1,000円未満の端数を切り捨てましょう。切り捨てご免して頂いた金額、これが相続登記の登録免許税の「課税価格」と呼ばれます。
課税価格が算出できましたら、ゴールまであと少しです。ゴールの登録免許税は、この課税価格に税率を乗じることで計算するわけです。その税率や、1000分の4でございます。0.4パーセントということですから、あの消費税率と比較すると何とも安く感じるかもしれませんが、もともと不動産が高価な資産であるため、必ずしも安くはないかもしれません。
登録免許税率を乗じて頂けましたら、その計算結果について100円未満の端数を切り捨てましょう。切り捨てご免して頂いた金額、これが待望のあなたの登録免許税額です。
なお、贈与登記や財産分与登記の登録免許税額は、税率を1000分の20(2パーセント)に変更して頂くことで計算できます。
さて、念願の登録免許税の計算ができたわけですが、計算した登録免許税の額をそのまま使うことができないケースがございます。それは相続不動産となった土地や建物の評価額がもともと低かったため、税率を乗じた後の登録免許税の額が1,000円を下回る場合です。この場合、最低税額の1,000円が適用され、あなたの登録免許税の額は1,000円となります。このことは贈与登記や財産分与登記でも同じです。
また逆に、相続登記について登録免許税が計算できる場合であっても、計算できた登録免許税を納税しなくてよくなるケース(免税)もございます。免税措置は3年程度の時限措置とされることが多いですから、リアルタイムに注意をして頂きたいポイントです。
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東京,大阪,名古屋,横浜,埼玉,千葉,福岡,静岡から全国までお安い費用でご対応中の『相続登記してnet』のご利用に当たって、相続登記をご検討中のお客さまからよくあるご質問をピックアップ致しました。
とっても格安の『相続登記してnet』によくあるご質問をご覧頂ければ、あなたも『相続登記してnet』の達人になれる!かも。
Q.相続した不動産の所在地が、『相続登記してnet』の事務所がある兵庫県神戸市からかなり遠方にありますが、相続登記手続きを依頼できますか?
A.はい、安心してご依頼して頂けます。
『相続登記してnet』は東京,大阪,名古屋,横浜,埼玉,千葉,福岡,静岡を中心に全国対応致しております。北は北海道から南は沖縄まで経験豊富な峯弘樹事務所が、相続登記をご予定の全国の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち致しております。
Q.相続登記をしてもらう際、相続の内容を色々と説明する必要があると思いますが、どうやって『相続登記してnet』にお問い合わせすればいいのですか?
A.『相続登記してnet』へのお問い合わせは簡単です。
相続登記してnetのサイトトップページ上部にある「メアドを送信して頂くだけで無料でスグ登記費用のお見積りを開始致します」ボタンを押し、フォームに従ってお客さまのメールアドレスを送信して下さい。
たったそれだけで、24時間以内に『相続登記してnet』よりお客さまに聴き取りフォームをお送り致しますので、お客さまはその聴き取りフォームに従って相続の内容をご説明頂けます。
Q.相続登記の見積書が欲しいのですが、見積書は『相続登記してnet』からもらえるのですか?
A.はい、事前にお見積もりをご提示致しますのでご安心下さい。
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なお、環境維持のため、お客さまへのお見積もりは、メール又はラインにてご提示させて頂き、書面による見積書は送付致しませんので、予めご了承下さい。
Q.相続登記の必要書類を教えて欲しいのですが、『相続登記してnet』のどこに掲載されているのですか?
A.『相続登記してnet』では相続登記の必要書類を掲載しておりません。といいますのも、相続登記の必要書類はお客さまの相続内容によって異なり、一般的に相続登記の必要書類をご案内しても、お客様によっては過不足が発生し得るからです。
お客さまが、相続登記費用のお見積もりにご納得の上、『相続登記してnet』に対しご依頼の意思表示をして頂きましたら、『相続登記してnet』は個々のお客さまに応じた相続登記の必要書類をメール又はラインにてご案内致します。
Q.専門家の方に委任状を渡すと思いますが、委任状の用紙はどこでもらえるのですか?
A.お客さまが『相続登記してnet』に相続登記の代行をご依頼される場合、専門家に対する委任状にご署名ご捺印を頂く必要があります。
この相続登記の委任状の用紙は、『相続登記してnet』からお客さまに相続登記の必要書類をメール又はラインでご案内する際に、そのメール又はラインに添付させて頂きます。お客さまはご自宅のプリンターからプリントアウトした委任状にご署名ご捺印の上、『相続登記してnet』にご郵送して下さい。
なお、ご自宅にプリンターがない方にはファクシミリにて送信し、ご自宅にファクシミリもない方にはご郵送致しておりますのでご安心下さい。
Q.相続登記に必要な「戸籍謄本」や「住民票」や「固定資産評価証明書」を自分で集められそうにありません。どうすればいいのですか?
A.相続登記を行うには様々な書類が必要です。「戸籍謄本」や「住民票」や「固定資産評価証明書」などのような公文書は、『相続登記してnet』がお客さまに代わって収集・取得することが可能です。
収集・取得の代行費用はとても格安ですのでご安心頂けます。相続登記の必要書類の収集・取得にお困りの時はぜひ『相続登記してnet』にご相談下さい。
Q.相続登記費用は、いつどのようにしてお支払いするのですか?
A.お客さまより必要書類一式をご郵送頂きましたら、『相続登記してnet』が内容を確認致します。内容に不備がなければ、『相続登記してnet』から各相続人の皆さまへお電話によるご本人確認をさせて頂きます。ご本人確認が終了しましたら、メール又はラインでお申込者さまに相続登記費用の確定額及びお振込先口座をご案内致しますので、ご案内に従ってお客さまは相続登記費用をお支払い下さい。
Q.相続登記はお願してから、どのくらいの日数で完了するのですか?
A.『相続登記してnet』はとってもスピーディーです。
相続登記手続きを開始してから約20日間で新しい権利証を含む登記完了書類一式をお客さまにお届け致します(GWや年末年始等の法務局が長期休業する場合、若干遅れることがございますので予めご了承下さい。)。この約20日間は、お客さまからの相続登記費用のご入金が確認された時点からカウント致します。
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